さて、特定調停が完了すると調書を作成します。
この調書の記載事項、決定事項は裁判上の和解と同じ効力をもちます。
ですので、ここに書かれた支払い条件(期日や金額)は、絶対に守るようにしましょう。
守れずに支払いが滞る場合など、今度は債権者から給料の差し押さえなど、強制執行されます。
給料の差し押さえと言っても全額没収されることはないので安心して下さい。
法律で、差し押さえができるのは、給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額が44万円以下の場合は、1/4まで。
44万円以上の場合は、その内33万円を除いた残額と決まっているのです。
ちなみに法定控除額というのは、税金(所得税・住民税)や社会保険料のことです。
給料から天引きされている住宅ローンや社宅費、組合費などは関係ありません。
いずれにせよ給料の全額が没収されるわけではありませんので、ちょっと安心!?ですね。。
ちょっと余談 : 調停調書以外の債権名義について
調停調書以外に債権名義となりうるものには、どういったものがあるのでしょうか?
以下にあげておきますので、参考までに