みなし弁済とは、ある条件をクリアしたら利息制限法を超える利息を取っても良いよ、つまりグレーゾーン金利での支払いが認められるよという特例のようなものです。
基本的には、利息制限法で定められている利息を取る事はできません。しかし、規定されている利息分を超える部分を債務者が「任意」で支払った場合であり、且つ、以下の厳格な条件を満たしている場合には、利息制限法を超える利息分の支払いを受けても認められるという決まりごとなのです。
その事は貸金業法の43条1項にあります。
と、ある程度、キャッシング会社側にも配慮された形であったのですが、このキャッシング会社が主張するみなし弁済を無効とする判断が、平成18年1月に最高裁でなされました。
どういうことかというと、キャッシングを利用するときには、初めに契約書を取り交わします。
その契約書の中に「期限の利益喪失約款」という項目があるのです。
※期限の利益喪失約款とは、「約束通り支払わなかったら、一括請求するよ」というものです。
本来なら債務者は支払日に約定の元本と利息制限法の定める利息を支払うだけで良い (つまりそれを超える部分は「任意に支払う利息」だから) にも関わらず、利息制限法を超える部分の利息の支払いに対しても、「期限の利益喪失約款」が有効であるならば、その支払いは任意で支払う利息とは考えられない (事実上、強制的な支払である)と判断したのです。
これによりみなし弁済が認められることは無くなったのです。
ちなみに改正される貸金業法でもみなし弁済そのものが廃止になっています。