特定調停の申立ての際には、実際に裁判所へ行くことになります。
このページでは、間単に必要な書類や裁判所の雰囲気などにもふれています。
特定調停の申し立てについて
必要書類をそろえて、裁判所に提出します。 必要書類については、別ページで説明していますので、参考にして下さい。
基本的には、以下の書類が必要になります。
必要書類である特定調停申立書は、簡易裁判所にて用意されています。
所得証明ですが、給与明細や源泉徴収票、自営業の方であれば、確定申告書の写しになります。
また不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本が必要になりますし、車やバイクを持っている方であれば、車検証の写しが必要になります。
その他に、預金通帳、生命保険等の証書、有価証券の写しなどを求められる場合があります。
つまりは、申立者の収入や財産を裁判所が把握するための資料の全てが必要なのです。
さて、上記の書類が揃ったら裁判所に提出に行くわけですが、イメージとして厳かな雰囲気漂う
只ならぬ場所・・・
・・・と言う感じで少し近寄り難い場所ではありますが、中の受付の手続きをしてくれる人や資料をくれる人は親切な人が多いですので、安心して下さい。
裁判所によっては、事務的に淡々、粛々と対応する人もいて、冷たい感じだなぁと思う事があるかもしれませんが、別に怒られたりするわけではないですので、、、