特定調停のできる人
特定債務者である条件
借金をしている人で、支払不能に陥るおそれのある、若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの。
簡単に言ってしまうと、近々、支払期日が来るけれども契約どおりに借金の利息や元金を支払っていたら、最低限度の生活費にすら困ってしまう人だったり、事業をやっている人の場合は、運転資金が不足してしまうおそれが強い人ということです。
ですから、ちょっとキャッシング会社からお金を借りて、支払いよりも自分の遊びなどの浪費を優先し、支払日にお金がないから払えない。
だったら特定調停しよ~。という人はダメだ!ということです。
定期的な収入のある人
調停の後には、きちんと支払っていくことになるわけですから、全くの無職で無収入などという人は、自己破産など別の対応方法を検討してください。
特定調停は、あくまでも借金を真面目にきちんと返している人が、経済的に立ち直れるきっかけを与える、 支援するという事が、この制度の目的だという事をしっかりと捉えていて下さい。